石川誠二の診断士日記

中小企業診断士の雑記帳です

事業承継補助金について(2)

事業承継補助金に関して続きを書きます。

引き続きH30年度予算の公募ガイドラインに従って纏めてみます。

事業承継補助金に限らず補助金に応募するのに意外と重要なのがタイムスケジュールです。一年中公募がかかっているわけではありませんし、この補助金の場合は事業を承継したタイミングも重要になってきます。そこで本年度(H30年度第2次補正予算)のスケジュールを見てみましょう。

 まず、事業承継のタイミングですが、2016年4月1日から2019年12月1日に事業を承継した会社に限定されます。3年前まで遡れるので、事業承継したけれどももう一つうまく回らない、といった場合に活用できます。

 一方で事業を承継する者が2019年12月1日の段階で3年以上の役員経験を持つ(自社/他社問わず)か、同業種で6年以上継続して雇用されている必要があります。こうした経験がない場合は、中小企業大学校が設置する経営者・後継者向けの研修を受講するなどの要件を満たせば対象になります。

 後継者が研修を受けるというのも中々時間の都合で難しいものがあるでしょうから、承継する方の経験が不足していると応募は難しいかもしれません。

 また過去に事業承継補助金第二創業促進補助金などいくつかの補助金を受けた事業者は補助の対象から外されますので注意が必要です。

 公募のスケジュールは、3月の末に詳しい情報の開示が行われ、四月の半ばころから受付が始まり、5月の初旬に締め切られます。GWの休みのことを考えると、4月末までに応募した方が良いでしょう。そして審査の後、7月の中旬に交付決定がなされます。補助事業期間は12月の末までで、ここまでに導入した設備は完成させ、社屋を改装する場合は工事を完了させなければなりません。また支払いも完了させる必要があります。その後完成報告を行い、2月末までに確定検査を受けます。補助金の支払いはその後になります。完成報告を先延ばしにすると、補助金の支払いが遅れます。

 また急いでも業者への支払いから補助金の支払いまで1カ月以上はかかると思った方がよいので、金融機関とつなぎ融資の相談を予めしておくと良いでしょう。

 設備や工事の発注は7月中旬の交付決定後にしなければなりません。補助事業終了は12月末ですので5カ月半以上かる工事や設備の購入は補助の対象になりません。見積書をとる段階で業者の方と良く詰めておく必要があります。

 来年度はどうなるかまだ分かりませんが、補助金活用を考えておられる場合はこの年末から工事業者、設備メーカの方とか金融機関と相談を始めておくと良いと思います。