石川誠二の診断士日記

中小企業診断士の雑記帳です

ものづくり補助金とGビズID

今日、ものづくり補助金の2次申請の締め切りです(ビジネスモデル型を除く)。

ばたばたと慌ただしく作業していらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。

この申請は、本年度からオンライン登録となりました。その時に使用するのがGビズID

 

gbiz-id.go.jp

です。

 このGビズIDとは、申請のときに用いるID(識別番号)で一社に一つ取得する必要があります。もちろん、悪意のある人、会社がよその会社を名乗って補助金を申請するなどもってのほかですから、それに対する予防策が講じられねばなりません。

 その手段として印鑑証明を取得し、GビズID発行事務局に送付せねばなりません(ものづくり補助金の事務局ではありません)

 他の補助金の申請でもこのGビズIDを使用するため、締め切りが近づくにつれ、事務局の方がパンクしてしまったようです。

 当初は印鑑証明を送付した後に発行されるGビズIDプライムというもので申請書類を登録することになっていました。その”プライム”の発行には2週間ほどかかる、とアナウンスされていたのですが、3週間以上かかっているようです。そのため”プライム”の申請手続き時に発行される”GビズIDエントリ”というIDで登録できる特例処置がとられています。これが発表されたのが1週間前の5月13日です。

実は、私はクライアント様のものづくり補助金の申請のお手伝いをして、この数日前に登録作業をおこないました。その際にはGWが始まる2週間以上前にGビズIDの申請を済ませるようにアドバイスしていたので、事なきをえました。GビズIDの申請が少し遅れていたら、まだプライムのIDが発行されない、登録できない、と結構精神的なストレスになっていたと思います。中にはこの特例措置に気づかず申請を断念してしまった方もいらっしゃるかもしれません。

 そもそも論でいうとなんでGビズIDが必要なのか、という疑問もあります。すでに会社には法人番号という固有の番号が振られています。なぜ、これではいけないのか?

 法人番号は公開されており、ネットで調べることができます。だから、悪意の第3者に利用される可能性がある、ということでしょうか?しかし、ものづくり補助金の場合は応募して採択された後、交付申請という手続きがあり、この時点では数が絞られているので、そのチェックは十分できると思います。

 今後も法人番号とGビズIDの2本立てで行くのでしょうが、それならば法人登記の際にGビズIDも発行するようにした方が良いでしょう。あとから印鑑証明の提出といった手作業を残していると、なかなか電子政府は実現しないと思います。移行期につきもののトラブル、と片付けずに法人」をどう電子管理するのかしっかり考えてほしいものです。